【フリーランス】11月からフリーランスの取引に関する新しい法律が始まります!

こんにちは。Itoop(アイティープ)の保志です。

11月もすでに半分が過ぎました。今年も残りわずかですね。ですが最近はインフルエンザも流行ってきているようです。

手洗いうがいは徹底して体調管理はしっかりしていきましょう。

さて、11月に入ってからフリーランスの取引に関する新たな法律が施行されたのはご存知でしょうか。

本日は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」について触れていきます。

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とその目的

この法律についてはPDFでまとめられております。

参考:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf

目的としては以下のように記載があります。

この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②フリーランスの⽅の就業環境の整備
を図ることを⽬的としています。

引用元:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf

この法律の適用対象は「発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)」となっております。

「事業者ではなく消費者からの委託」や「委託ではなく売買」については対象ではないことも記載されておりますので、ご注意ください。

また、フリーランス、および発注事業者がそれぞれどういうものかは上記リンクを参照ください。

法律の内容

実際にどんな内容なのか。それは7つの項目に分けて記載されています。

  1. 書⾯等による取引条件の明⽰
  2. 報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払
  3. 禁止行為
  4. 募集情報の的確表示
  5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮
  6. ハラスメント対策に係る体制整備
  7. 中途解除等の事前予告・理由開示

ひとつひとつ詳細には書きませんが、いずれもフリーランスとして働く人を守るための法律となっております。

また、ひとりひとりの状況にも合わせて定められています。例えば子育てをしている方にとっても、収入を守ることのできるものとなっていますね。

問い合わせ先は「1~3」については「公正取引委員会・中⼩企業庁」。「4~7」については「厚⽣労働省(都道府県労働局)」までとのことです。気になる方はHPにて確認されると良いでしょう。

まとめ

今回は珍しく法律に関する内容について取り上げました。

ここ数年でフリーランスのエンジニアも増えたなと感じます。多様な働き方がある中で、労働者ひとりひとりがしっかり守られる法律があると安心ですね。

自分自身の身を守るために、「法律」にも関心をもつことを心がけるきっかけになれば幸いです。

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【株式会社ゆいまーる(社長:島袋尚美)】
『若者のエンパワーメントを通じて、日本を元気に』を理念に、Itoop(ITコンサルティング)、JUNGLE BREWERY(クラフトビール)、キャリア支援など複数事業を展開。
HP▷http://yuima-ru-tokyo.com/ 

【社長の経歴】
島袋尚美(Shimabukuro Naomi)
沖縄出身。筑波大学卒業後、システムエンジニアとして証券会社に入社。
日本IBMに転職し、ダブルワークで立ち上げの準備を開始。
28歳で独立、2016年に株式会社ゆいまーるを設立。
その後国際結婚を経て、現在は子育てをしながらママ社長として、複数の事業を手掛ける。